

フィリピンの国際結婚の婚姻手続きは、厳しさを増しています。
一言で言うと、婚姻手続きは非常に難しいです。専門家に頼り、全て任せてしまうのが得策といえます。
もちろん、別途費用は受け取りませんのでご安心して、Destinyにおまかせください。
決して、一人で婚姻手続きを行わないで下さい。
弱みに付け込む悪徳業者が増加しており、法外な料金を請求されたりする、という被害例はたくさんございます。
下記が婚姻手続きです。
もし、自信がないのであれば、当社がサポートさせていただきます。
もちろん、料金はいただきません。
1、婚姻要件具備証明書の入手(在マニラ日本国総領事館)
必要な書類 戸籍謄本:1通(発行3ヶ月以内)
改製原戸籍または除籍謄本:1通(発行6ヶ月以内)
婚姻する相手(フィリピン人)の出生証明書:1通(原本と照合済みのスタンプがあるもの)
有効な日本国旅券:オリジナル(コピー不可)
申請は婚姻される日本人当事者 ご本人が出頭 して、当館備え付けの申請書に必要事項を記入の上、上記書類とともに提出して行います。
証明書は申請翌日の午後に交付されます。
ご本人のみ受け取れます。受け取りの際、規定の証明料金(初婚の方は1枚分、離婚された方は2枚分)徴収いたします。
ビザ申請や婚姻届提出の際、婚姻要件具備証明書のコピーが必要となりますのでコピーをとり保管します。
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2、婚姻許可証の入手(フィリピン人婚約者移住地の市町村役場)
フィリピンで婚姻するためには、地方民事登録官が発行する婚姻許可証が必要です。(フィリピン家族法第9,11,12条)
当館より入手した婚姻要件具備証明書をもって、フィリピン人婚約者が居住している地域
(6ヶ月以上継続して居住しているまたは居住していた直近の住所地)の市町村役場に当事者双方が出頭して、婚姻許可証を申請して下さい。
申請の際必要な書類・条件等については、市町村役場によって違います。事前に調べておきます。
婚姻許可証および同申請書のコピーが婚姻届提出に必要です。
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3、挙式
この婚姻挙行担当官(裁判官、牧師等)および成人2名以上の証人の面前で婚姻の宣誓を行い、
婚姻当事者双方及び証人が婚姻証明書に署名し、これを婚姻挙行担当官が認証することにより婚姻が成立します。(フィリピン家族法第2〜8条)
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4、婚姻証明書の入手
婚姻後15日以内に婚姻証明書が婚姻挙行担当官より挙行地のフィリピン市町村役場に送付され地方民事登記官により登録が行われます。
(フィリピン家族法第23条)
これにより婚姻届提出の際に必要な「婚姻証明書」の謄本を入手することが可能となります。
この証明書は、婚姻相手のビザ取得に際も必要となりますので、多めに入手ときます。
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5、婚姻届の提出(在マニラ日本国総領事館又は日本の市区町村役場)
必要な書類 戸籍謄本:2通
婚姻した相手の出生証明書および日本語訳文:各2通
婚姻証明書謄本・および日本語訳文:各2通
婚姻要件具備証明書コピー:1通
婚姻許可書および婚姻許可書申請書のコピー:各1通
届け人の身分を証明する書類(パスポート等)を提示します。
ここであなたとフィリピン人女性の国際結婚は成立となります。
上記を全て自分でこなす自信がある方(日本語訳等)は、大変ですが頑張ってください。
自信が無い方は、Destinyにおまかせください。サポートいたします。
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